行政・団体国土交通省は4日、EC(電子商取引)の増加などで個人住宅向けの配送が増えていることから、自治体が駐車施設の設置を義務付けられる「特定用途」に共同住宅を追加する「駐車場法の一部を改正する政令」が同日、閣議決定されたと発表した。公布は今月7日で、4月1日から施行される。
駐車場法では、都市での道路交通の円滑化を図り、都市の機能を維持するため、地方公共団体は条例で、建築物や敷地内に駐車施設の設置を義務付けることができると定めている。
現在は政令によって、駐車場整備地区や商業地域の建物のほか、多くの自動車が来場する娯楽施設や商業施設、病院、工場など特定の用途の(特定用途)施設として使われる一定規模以上の建物などが対象となっている。
こうした特定用途に、これまではマンションなどの共同住宅は特定用途には含まれていなかった。しかし、最近は超高層マンションなど多くの人が住む住宅が増えたうえ、EC購入者への配送も増えていることから、共同住宅を特定用途に追加することにした。
これによって地方自治体は、一定規模以上のマンションや集合住宅などの開発事業らに対し、駐車場や荷さばき用のスペースなどの確保を義務付ける条例を制定できるようになる。
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