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沖縄・ミナミ建設に運送事業停止30日の処分

2025年9月3日 (水)

行政・団体沖縄総合事務局は2日、ミナミ建設(沖縄県南城市)に対し、貨物自動車運送事業の30日間の事業停止と車両停止5日車を命じた。貨物自動車運送事業法に基づく一般監査の結果、複数の法令違反が確認されたことによる行政処分で、事業者には合計31点の違反点数が付与された。

同局は沖縄県トラック協会から法令違反に関する情報提供を受け、2月20日に監査を実施。調査の結果、定期点検整備を実施していない車両の存在、点呼や記録の不備、運行記録の未作成、運転者台帳の未整備、乗務員教育の不足に加え、自社名義を他人に利用させる行為が判明した。

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