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名義貸しなど7項目の貨物自動車運送事業法違反

貝塚市の運送会社「和晋」に事業停止命令

2021年2月19日 (金)

行政・団体近畿運輸局は19日、大阪府貝塚市のトラック運送事業者「和晋」の本社営業所に対し、30日間の事業停止を命じた。

2018年10月19日、関係機関から通報を受け、19年3月18日、同年6月19日、同年9月9日の3回にわたって大阪運輸支局が監査を実施した結果、名義貸しなどの7項目の貨物自動車運送事業法違反が判明した。

1回の違反で事業停止処分に該当する名義貸しのほか、自動車車庫の位置や収容能力に関する事業計画、営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数を規定した条項に違反。呼記録の改ざん・不実記載や運転者台帳の記載事項の不備、運転者に対する不適切な指導監督でも業法違反に問われた。

これらの違反行為により、同運輸局は19日付で同社に事業停止30日間、事業用自動車の使用停止100日車(2台×50日)の行政処分を行った。処分対象となった本社営業所の保有車両数は8台。