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名義貸しで大阪府の個人事業主に事業停止

2018年4月10日 (火)

行政・団体近畿運輸局は10日、大阪府松原市の個人事業主に対し、30日間の事業停止と車両停止処分50日車を命じたと発表した。

大阪府柏原警察署から同事業者が名義貸しをしていると近畿運輸局大阪運輸支局に通報があり、大阪運輸支局が2017年3月9日と3月21日に監査を実施した結果、名義貸しなど5項目の貨物自動車運送事業法違反が発覚した。