行政・団体九州運輸局は23日、一般貨物自動車運送事業者であるタイズ物流(北九州市八幡西区)の事業許可を取り消したと発表した。所在不明で代表者とも連絡が取れず、事業実態がないことが判明したため、貨物自動車運送事業法第33条に基づく行政処分に踏み切った。
同社は本社営業所のみを拠点としていたが、事業の無届出休止または廃止に該当すると判断された。許可取消の基準では、所在不明で相当期間事業を行っていない場合は処分対象となる。
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