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名義貸しでハロー運送(徳島)に事業停止処分

2026年5月20日 (水)

行政・団体四国運輸局は20日、無許可運送事業者に対して名義貸しを行ったとして、ハロー運送(徳島市)に対し、事業停止と事業用自動車の使用停止処分を行ったと発表した。処分日は15日。

対象は同社本社営業所で、保有車両数は3両。処分内容は、本社営業所の事業停止30日間で、期間は20日から6月18日まで。これに加え、事業用自動車2両を80日間使用停止とする計160日車の処分を科した。使用停止期間は6月19日から9月6日まで。今回の処分により付された違反点数は46点で、累積違反点数も46点となった。

同局は2024年2月15日、同月21日、26年2月5日に本社営業所を監査。その結果、貨物自動車運送事業法で禁じられている名義貸しのほか、11件の関係法令違反を確認した。

違反内容は、営業所に配置する車両数などが事業計画に従っていなかったこと、点呼の実施が全て不適切だったこと、アルコール検知器を備えていなかったこと、点呼記録簿への不実記載、運転者への指導監督不備など。さらに、定期点検整備の未実施、点検整備記録簿や運転者台帳の記載不備、高齢運転者への適性診断未受診、事業報告書・事業実績報告書の未提出も確認された。

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