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日EU税務当局、AEO制度を相互承認

2010年6月25日 (金)

行政・団体財務省関税局とEU(欧州連合)の税務当局は24日、ベルギー・ブリュッセルでAEO(認定事業者)制度を相互に承認することで合意に達した。これにより、日本とEUのAEO事業者は通関手続をこれまで以上に円滑にできるようになる。

 

EUとの取決めは、2008年のニュージーランド、09年の米国との取決めに次ぐ3番目の相互承認で、EUはこれまでスイス・ノルウェーとのみ相互承認を行っており、欧州以外の国との相互承認は日本が初めて。

 

AEO相互承認の合意事項は次の通り。

(1)日EU税関当局は、輸出入貨物の審査・検査の際、当該貨物が相手国のAEO事業者による輸出入貨物である場合には、その資格をリスク評価に反映させる。

(2)日EU税関当局は、各種のセキュリティ関連措置の適用に当たり、相手国のAEO事業者に対しては、その資格を考慮に入れる。

(3)日EU税関当局は、有事の際にAEO事業者の貨物を優先的に取り扱う共同の仕組みの構築に向け努力する。

(4)日EU税関当局は、相互承認実施の再検討過程において更なるベネフィットについて議論する。