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中国運輸局、倉本運送に事業停止・輸送の安全確保命令

2012年7月18日 (水)

話題中国運輸局はこのほど、倉本運送(宮崎県えびの市)の山口営業所(山口県山陽小野田市)に対し、10日間の事業停止とする行政処分を行ったと発表した。

 

倉本運送のトラックはことし2月1日、静岡市駿河区の交差点を左折中に、横断歩道を横断中の自転車に気付かず衝突し、被害者の救護措置をとらずその場から立ち去り、被害者が死亡するという事故を引き起こした。

 

この事故を受けて、山口運輸支局が2月29日、倉本運送の山口営業所に対して監査を実施した結果、「過労運転防止措置が適切に行われていなかった」などの貨物自動車運送事業法違反を確認。

 

同法の規定に基づき10日間の事業停止命令と、速やかに具体的な事業の改善措置を講ずるよう輸送の安全確保命令を行った。