行政・団体四国運輸局自動車運送事業安全監理室は、堀産業(香川県善通寺市)に対して、一般貨物自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分を下した。処分内容は、輸送施設の使用停止(50日車)と文書警告。
ことし2月8日に労働局と合同で監査を実施した結果、7件の違反が確認された。
違反の概要は下記の通り。▽運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間および連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があった▽運転者に対する点呼が確実になされていなかった▽運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であった▽運転者の業務について定められた事項の記録が不適切であった▽運転者など台帳について定められた事項の記録が不適切であった▽事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であった▽特定の運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために順守すべき事項についての特別な指導が不適切であったこと。
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