行政・団体九州運輸局はこのほど、貨物運送事業者に対する事業停止処分について公表した。事業停止処分の内容は以下のとおり。
大崎運送・本社営業所(長崎県西海市)
処分内容:本社営業所の事業停止(30日間)
監査の端緒:一般監査
違反行為(1件):一般貨物自動車運送事業者の名義を他人に利用させていた。
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