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北海道運輸局、栗松に3日間の事業停止処分

2013年4月24日 (水)

ロジスティクス北海道運輸局は23日、砂川市の運送会社「栗松」に対し、3日間の事業停止と延べ221日間車両の使用停止を命じる行政処分を行った。

栗松の所属大型トラックが2012年4月6日午前5時50分頃、上川郡美瑛町字平和5425番先の路上で左カーブする滑走しやすい凍結路面の道路を進行中、自車を対向車線に進出させ、対向方向からの車両に衝突し、同社の運転者が死亡、相手の運転者も重傷を負う事故を引き起こした。

この事故で12年5月30日、北海道旭川方面公安委員会から通知があり、同年8月27日と28日、札幌運輸支局が栗松の本社営業所を巡回監査したところ、運行指示書を作成していないなど13項目にわたる違反を確認し、今回の行政処分に至った。