ロジスティクス四国運輸局はこのほど、貨物自動車運送事業者に対する4月の行政処分状況を公表した。5社に対して車両の使用停止処分を行った。詳細は次の通り。(項目名クリックで、データ並べ替え可能)
処分日 | 事業所名 | 所在地 | 処分内容 | 違反概要 | 累積点数 |
---|---|---|---|---|---|
5日 | 福原運送 | 徳島県小松島市間新田町 | 輸送施設の使用停止70日車及び文書警告 | 2012年9月6日に、利用者などからの苦情などを端緒として監査を実施したところ、運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間、連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったことなど7件の違反が確認された。 | 7 |
11日 | 泉海商運四国営業所 | 香川県高松市川島本町 | 輸送施設の使用停止185日車及び文書警告 | 2012年9月6日に、利用者などからの苦情などを端緒として監査を実施したところ、運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間、連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったことなど5件の違反が確認された。 | 19 |
22日 | 高松市場運送 | 香川県高松市朝日町 | 輸送施設の使用停止40日車 | 2013年1月17日に、労働局からの通報を端緒として監査を実施したところ、運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間、連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったことなど3件の違反が確認された。 | 4 |
24日 | メイシン運輸香川支店 | 香川県坂出市福江町 | 輸送施設の使用停止40日車及び文書警告 | 2013年1月17日、3月5日に、労働局からの通報を端緒として監査を実施したところ、運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間、連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったことなど6件の違反が確認された。 | 4 |
26日 | 幸恵産業四国営業所 | 愛媛県四国中央市寒川町 | 輸送施設の使用停止90日車及び文書警告 | 2012年10月2日に、利用者などからの苦情などを端緒として監査を実施したところ、営業所に配置する事業用自動車の種別、事業用自動車の種別ごとの数の変更、届け出をしていないなど13件の違反が確認された。 | 9 |