ロジスティクス四国運輸局はこのほど、貨物自動車運送事業者に対する6月の行政処分状況を公表した。所在不明となっていた谷口運送(愛媛県宇和島市)の許可を取り消したほか、7社に対して車両の使用停止処分を行った。詳細は次の通り。(項目名クリックで、データ並べ替え可能)
処分日 | 事業所名 | 所在地 | 処分内容 | 違反概要 | 累積点数 |
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4日 | 久藤建設 | 愛媛県松山市西石井町 | 輸送施設の使用停止40日車及び文書警告 | 2013年3月15日に、貨物自動車運送事業に関する監査方針に基づき監査を実施したところ、運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の連続運転時間の限度を超え乗務していた者があったことなど8件の違反を確認した。 | 4 |
5日 | 谷口運送 | 愛媛県宇和島市森甲 | 許可取消 | 所在不明により事業活動が長期にわたり行われていないことを端緒として調査を実施したところ、休止期間を経過後、貨物自動車運送事業法で定められた届け出をしないで事業を休止していたことが判明した。 | 0 |
5日 | 牟礼運送高松営業所 | 香川県高松市朝日新町 | 輸送施設の使用停止35日車及び文書警告 | 2013年2月26日に、労働局からの通報を端緒として監査を実施したところ、運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間、連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったことなど6件の違反を確認した | 4 |
18日 | スイム | 徳島県阿南市羽ノ浦町 | 輸送施設の使用停止125日車及び文書警告 | 2012年7月5日、7月23日に、労働局からの通報を端緒として監査を実施したところ、運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間、連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったことなど4件の違反を確認した。 | 13 |
21日 | 北尾商事 | 香川県高松市香西北町 | 輸送施設の使用停止35日車及び文書警告 | 2013年1月22日に、労働局からの通報を端緒として監査を実施したところ、運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間、連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったことなど4件の違反を確認した。 | 4 |
24日 | 省国運輸 | 愛媛県松山市大窪野町 | 輸送施設の使用停止30日車及び文書警告 | 2013年4月16日に、貨物自動車運送事業に関する監査方針に基づき監査を実施したところ、営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数変更届け出をしていなかったことなど5件の違反を確認した。 | 3 |
25日 | 森急四国営業所 | 香川県仲多度郡多度津町 | 輸送施設の使用停止25日車及び文書警告 | 2011年8月24日に、貨物自動車運送事業に関する監査方針に基づき監査を実施したところ、運転者の健康状態の把握が確実になされていなかったことなど3件の違反を確認した。 | 3 |
25日 | 四国高速運輸松山支店 | 愛媛県東温市志津川甲 | 輸送施設の使用停止10日車文書警告及び文書警告 | 2013年3月14日に、労働局からの通報を端緒として監査を実施したところ、運転者の健康状態の把握が確実になされていなかったことなど3件の違反を確認した。 | 1 |