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私設私書箱事業者に本人確認未実施で行政処分

2025年4月3日 (木)

行政・団体経済産業省は3月28日、郵便物受取サービス業(私設私書箱業)を営むフロンティア(東京都豊島区)に対し、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の特定事業者(郵便物受取サービス業者)として行政処分を実施したと発表した。

フロンティアが犯罪収益移転防止法に定める義務に違反していることが認められたとして、国家公安委員会から経済産業大臣に対して意見陳述が行われ、同社に対して立入検査を行った結果、同法の違反が認められた。認められた違反行為は取引時確認の未実施であり、フロンティアは顧客との間で締結した契約について本人特定事項の確認を行っていなかった。

経産省は3月27日付けで同社に対し、違反があった契約について当該取引時確認を行うこと。同法の理解および順守を徹底するとともに義務違反の発生原因について検証し再発防止策を策定すること。再発防止策の一環として当該取引以外の契約について取引時確認の実施計画を策定すること。4月28日までにこれらの措置を講じた上で経済産業大臣宛てに文書により報告することを命じた。