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モアライフ(東京)に60日間の事業停止処分

2026年7月6日 (月)

行政・団体関東運輸局は3日、一般貨物自動車運送事業者のモアライフ(東京都葛飾区)に対し、貨物自動車運送事業法に基づく60日間の事業停止処分と98日車の車両停止処分を行ったと発表した。対象は同社の城東営業所(同区四つ木)。

法令違反の疑いがあるとの情報を端緒に、2025年8月29日、9月5日、9月11日、9月16日に監査を実施したところ、点呼の実施義務違反など計10件の違反を確認した。

違反内容は、疾病のおそれのある乗務員の運行業務、点呼の実施義務違反、業務記録の記録義務違反、運転者への指導監督違反、高齢運転者への指導監督違反と適性診断受診義務違反、日常点検と定期点検整備の実施違反、事業報告書・事業実績報告書の提出義務違反、自動車に関する表示義務違反。今回の処分により、同営業所に付された違反点数は70点。

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