行政・団体公正取引委員会は16日、輸送用機械部品を製造・販売する天龍工業(富山市)に対し、改正前の下請法に違反したとして勧告した。下請事業者への代金から計544万5240円を差し引いたほか、自社所有の金型など計187個を費用負担なしで保管させていた。
公取委によると、天龍工業は2024年7月から25年8月にかけて、下請事業者24者へ輸送用機械部品の製造を委託していた。このうち14者との取引では、24年11月から25年9月まで、自社の原価低減などを目的に、支払額から一定額を「調整部品」の名目で減額した。減額分は計544万5240円に上り、下請事業者側に責任がないにもかかわらず代金を差し引く行為として、下請代金の減額禁止に違反した。
同社は26年6月22日までに、減額した全額を対象事業者へ支払った。
一方、11者に対しては、遅くとも24年10月以降、貸与した金型、樹脂型、木型、治具を使う部品の発注を長期間行わないまま、保管費用を負担せずに計187個を保管させていた。公取委は、下請事業者に自社のための経済的利益を不当に提供させた行為に当たると判断した。
勧告では、金型などの保管費用に相当する額を、公取委の確認を得た上で11者へ速やかに支払うよう求めた。併せて、違反行為の確認や再発防止策を取締役会で決議し、役員と発注担当者への研修、社内の法令順守体制の整備、従業員や取引先への周知、公取委への報告を行うことも求めた。
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