行政・団体経済産業省は3日、日・インドネシア経済連携協定(EPA)の改正議定書が1日に発効したと発表した。自動車や鉄鋼製品などの関税撤廃・引き下げに加え、倉庫サービスと貨物輸送代理店サービスに関する市場アクセスの約束を新たに盛り込み、日本企業によるインドネシアでの物流事業展開の選択肢が広がる。
倉庫サービスでは、日本企業が現地に進出する際、合弁会社を通じた事業展開を認め、外国資本の出資比率を最大49%とする枠組みを設定した。貨物輸送代理店サービスも合弁形態で最大49%の出資を認める。インドネシア東部では、貨物フォワーディング事業への外国資本参加を最大67%まで認める内容を盛り込んだ。現地の許認可要件はインドネシア企業と異なる場合がある。
物品貿易では、インドネシアが日本から輸入する自動車と鉄鋼・鉄鋼製品の計19品目について、関税を撤廃・引き下げる。自動車生産などに用いる鉄鋼製品を対象とした特定用途免税制度も改善する。日本側は農水産品など114品目の関税を撤廃・引き下げる。
ルール面では電子商取引章を新設し、企業活動に伴う国境を越えた情報移転の制限や、現地でのサーバーなどの設置要求、ソフトウエアのソースコード開示要求を原則禁止した。個人情報保護やオンライン消費者保護の規定も設け、越境ECを含むデジタル取引の環境を整備する。
日・インドネシアEPAは2008年7月に発効し、15年5月から見直し交渉を進めていた。両国は23年12月に大筋合意し、24年8月に改正議定書へ署名した。
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