行政・団体関東運輸局は10日、一般貨物自動車運送事業者のマルコ産業運輸(千葉県八街市)に対し、貨物自動車運送事業法に基づく30日間の事業停止処分と、170日車の車両停止処分を行ったと発表した。一般貨物自動車運送事業の名義貸しなど、計13件の法令違反を確認した。
法令違反の疑いがあるとの情報を端緒に、2024年5月28日、6月3日、同17日の3回、本社営業所(千葉県八街市)を監査した。その結果、貨物自動車運送事業法で禁止されている名義貸しのほか、事業計画の変更認可違反や変更届出違反などが判明した。
輸送の安全に関する違反も確認した。点呼の実施義務違反、業務の記録義務違反と業務記録の記載事項違反、運行記録計による記録義務違反、運転者に対する指導監督違反、定期点検整備の実施違反、運行管理者の選任・解任に関する届出違反などがあった。
処分対象となった本社営業所について、30日間にわたり事業の全部を停止。車両については2両を各56日間、1両を58日間停止し、合計170日車の処分とした。
本社営業所に付された違反点数は47点。同社の関東運輸局管内での累積点数も47点となった。
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