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関税局、被災者救援物資の輸入は関税・消費税免除

2019年10月17日 (木)

行政・団体財務省関税局は17日、台風19号の被災地支援として税関手続の特別措置を行っていることを明らかにした。

被災者に対する救援物資の輸入については、貨物に課される関税・消費税を免除するほか、「救援物資等輸入申告書」を用いて輸入に係る手続きを簡略化する。

また、救援物資以外でも台風19号の被害を受けた貨物については柔軟な取り扱いを開始している。被災により本来の官署で申告を行うことが難しい場合は、あらかじめ税関に相談することで利便の良い官署で申告ができるほか、輸入貨物に変質・損傷があった場合の減税・払戻しに関して明細書などの提出を省略することができる。

このほか、「原産地証明書の提出猶予」「保税地域以外の場所に貨物を置くことの申請の簡素化」「保税運送の承認等の弾力化」「亡失した貨物に係る手続の簡素化」――を行っており、詳しくは最寄りの税関官署に相談してほしいという。