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名義貸し「インタークルー」に事業全部停止30日

2020年4月7日 (火)

行政・団体関東運輸局は7日、インタークルー(東京都品川区)の本社営業所に対し、30日間の事業全部停止と延べ250日間の車両停止処分を行ったことを発表した。

同社は、死亡事故を端緒として昨年4、6、7、8月の計4回にわたって監査を受け、「名義貸し」など18件の違反が発覚したため、今回の処分となった。

同社は2002年創業、03年に一般貨物自動車運送事業を取得。国交省の行政処分情報によれば、過去3年間に行政処分を受けた記録はなかった。

■違反内容(原文ママ)
・乗務時間等告示の遵守違反
・疾病のおそれのある乗務
・点呼の実施義務違反
・点呼の記録の不実記載違反
・乗務等の記録義務違反
・乗務等の記録事項義務違反
・運行記録計による記録義務違反
・運転者台帳の作成義務違反
・運転者に対する指導監督違反
・事故惹起運転者に対する指導監督違反
・事故惹起運転者に対する適性診断受診義務違反
・運行管理者に対する指導及び監督違反
・運行管理者の講習受講義務違反
・運行管理者の選任(解任)未届出違反
・事故の未報告
・名義貸し
・事業計画の変更認可違反
・報告義務違反