ピックアップテーマ
 
テーマ一覧
 
スペシャルコンテンツ一覧

静岡市清水区の運送会社に30日の事業停止命令

2021年3月23日 (火)

行政・団体中部運輸局は23日、一般貨物自動車運送事業の許可を受けている自社の名義を他人に利用させる「名義貸し」が確認されたとして、静岡市清水区の運送会社「SHINKO」(シンコー)に対し、30日間の事業停止を命じた。

通常、事業停止処分は累積違反点数が51点以上となった場合などに発令される。今回の違反で同社に付された違反点数は30点だが、名義貸しは監査拒否や運行管理者の未選任などと同様に「重大な法令違反」に分類され、累積違反点数がゼロでも事業停止処分が下り、処分期間中は全車両のナンバープレートと車検証を運輸支局に返納しなければならない。