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沖縄事務局、與那覇運送2営業所に事業停止30日他

2025年2月25日 (火)

行政・団体内閣府沖縄総合事務局は、このほど行政処分を発表した。処分は以下の通り。

■與那覇運送・本社営業所(沖縄県豊見城市)
処分内容:事業停止30日間、車両停止(95日車)
監査の端緒:沖縄県貨物自動車運送適正化実施機関(沖縄県トラック協会)より、法令違反の情報を受けた
違反行為(10件):運転者の健康状態の把握が不適切であったこと▽定期点検整備を実施していない事業用自動車があったこと▽整備管理者に研修受けさせていなかったこと▽点呼の実施が不適切であったこと▽運転者台帳の記載に一部不備があったこと▽現任運転者に対する指導監督を怠っていたこと▽初任・適齢運転者に対して特別な指導を怠っていたこと▽初任・適齢運転者に対し適性診断を受診させていなかったこと▽運行管理者に講習を受講させていなかったこと▽自己の名義を他人の運送事業のため利用させていたこと
事業者点数:76点、営業所点数:40点

■與那覇運送・辺野古営業所(沖縄県名護市)
処分内容:事業停止30日間、車両停止(60日車)
監査の端緒:沖縄県貨物自動車運送適正化実施機関(沖縄県トラック協会)より、法令違反の情報を受けた
違反行為(7件):運転者の健康状態の把握が不適切であったこと▽整備管理者に研修受けさせていなかったこと▽点呼の実施が不適切であったこと▽運転者台帳を作成していなかったこと▽現任運転者に対する指導監督を怠っていたこと▽運行管理者に講習を受講させていなかったこと▽自己の名義を他人の運送事業のため利用させていたこと
事業者点数:76点、営業所点数:36点