行政・団体公正取引委員会と中小企業庁は24日、熱交換器を製造販売するティラドに対し、下請法に基づく勧告を行った。ティラドが下請事業者に貸与していた金型・治具を、発注を長期間行わないにもかかわらず無償で保管させた行為が、「不当な経済上の利益の提供要請」に当たると認定した。中企庁が調査し、1月26日に措置請求を行っていた。
発表によると、ティラドは遅くとも2024年1月1日から25年12月11日までの間、熱交換器部品の製造委託先となる下請事業者43者に対し、合計4311個の金型等を自己のために無償で保管させ、下請側の利益を不当に害していた。ティラドは25年12月11日までに、下請事業者と金型保管に関する合意書を取り交わし、以降に発生する保管費用の支払いについて合意したという。さらに26年1月20日までに、24年1月1日から25年12月31日までの保管費用として総額8069万1761円を支払った。
勧告では、違反行為の事実確認を取締役会決議で行うことに加え、再発防止として発注担当者らへ金型などの適切な管理に留意した研修を実施するなど社内体制の整備を求めた。対応内容は役員・従業員への周知に加え、取引先への通知も必要とし、講じた措置を速やかに公取委へ報告するよう求めている。
■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。
※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。
LOGISTICS TODAY編集部
メール:support@logi-today.com
LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。
ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。



















