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被災地へ車両融通、復旧資材は自家用有償輸送も

2026年8月4日 (火)

国内国土交通省は3日、令和8年熊本地震で被災した地域の輸送力を確保するため、貨物自動車運送事業者が他地域の車両を臨時に投入する際の手続きを特例扱いとした。営業所の損壊や運転者の被災で支援物資などの輸送力が不足していることを受けた措置で、全日本トラック協会が都道府県トラック協会を通じて会員事業者に周知した。

特例では、被災した営業所の集配区域で輸送力を補う目的に限り、他地域から移した車両を「臨時の活動拠点」に配置しても、配車元の営業所に配置されているものとみなし、事業計画の変更手続きを不要とする。適用期間は原則9月30日までの範囲で、被災営業所の機能回復や車両数、輸送能力の補完が完了するまで。復旧状況などに応じて個別に延長する場合もある。

一方、臨時拠点には必要数の運行管理者と整備管理者を配置し、休憩・睡眠施設や車両置き場を確保する必要がある。通常の営業所と同等の運行管理、車両管理を求め、法令違反が確認された場合は臨時拠点を違反営業所とみなして処分する。

このほか、がれき撤去やインフラ補修などに必要な資材輸送を貨物自動車運送事業者だけで担えない場合、道路運送法第78条第1号に基づき、自家用自動車による有償運送を例外的に認める場合がある。九州運輸局が緊急性や必要性を個別に判断し、適用期間は原則9月30日までとする。

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LOGISTICS TODAY編集部
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