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葵物流(千葉)に事業停止30日、7件の法令違反

2026年9月16日 (水)

行政・団体関東運輸局は15日、一般貨物自動車運送事業者の葵物流(千葉県長柄町)に対し、貨物自動車運送事業法に基づく30日間の事業全部停止と、40日車の輸送施設使用停止処分を行ったと発表した。死亡事故があったとの公安委員会からの通知と労働局からの通報を受けて監査し、計7件の法令違反を確認した。

同局は2025年8月26日と9月22日に本社営業所を監査。勤務時間等基準告示の遵守違反のほか、点呼の実施義務違反、業務記録の記載事項違反、運行記録計による記録義務違反、運行指示書の作成義務違反、運転者への指導監督違反、事業計画の変更認可違反が認められた。

処分は本社営業所を対象とし、30日間の事業停止に加え、2両について各20日、計40日車の車両停止とした。今回の処分で同営業所に付された違反点数は34点となり、同社の関東運輸局管内での累積点数も34点となった。

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