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行政処分2011年12月・東北、10社を車両停止に

2012年1月16日 (月)
東北運輸局が公表した、貨物自動車運送事業者に対する12月の行政処分状況は次の通り。(項目名クリックで、データ並べ替え可能)
所管運輸局処分日事業所名所在地処分内容違反概要累積点数
東北1日豊里貨物運送宮城県石巻市桃生町輸送施設の使用停止215日車公安委員会からの通報を端緒とし、2011年7月27日に巡回監査を実施したところ、運転者の最大拘束時間、連続運転時間が基準を超えていた他7件の違反が判明したもの。22
東北1日菊地輸送システム福島県福島市御山輸送施設の使用停止60日車監査方針を端緒とし、2011年8月9日に巡回監査を実施したところ、運転者に対する指導、監督を適切に実施していなかった違反が判明したもの。50
東北1日平賀運送青森県平川市町居輸送施設の使用停止80日車監査方針を端緒とし、2011年6月27日に巡回監査を実施したところ、過積載運行他4件の違反が判明したもの8
東北1日秋田エスエス商運秋田県秋田市仁井田輸送施設の使用停止80日車監査方針を端緒とし、2011年7月12日に巡回監査を実施したところ、運転者の最大拘束時間が基準を超えていた他2件の違反が判明したもの。8
東北1日松本運輸利府営業所宮城県宮城郡利府町輸送施設の使用停止210日車公安委員会からの通報を端緒としk2010年10月21日に特別監査を実施したところ、運転者の最大拘束時間、連続運転時間が基準を超えていた他7件の違反が判明したもの。21
東北5日三興運輸宮城県石巻市虻田輸送施設の使用停止10日車公安委員会からの通報を端緒とし、2011年9月21日に呼出監査を実施したところ、過積載運行の違反が判明したもの。1
東北6日三立運輸青森県北津軽郡中泊文書警告監査方針を端緒とし、2011年9月9日に巡回監査を実施したところ、運転者の最大拘束時間、連続運転時間が基準を超えていた他3件の違反が判明したも。0
東北7日埼玉西濃運輸東北営業所宮城県黒川郡輸送施設の使用停止265日車監査方針を端緒とし、2011年7月19日に巡回監査を実施したところ、運転者の最大拘束時間が基準を超えていた他10件の違反が判明したもの。27
東北7日アーティクルキャリー株式会社トーコー仙台営業所宮城県仙台市太白区文書警告監査方針を端緒とし、2011年10月18日に巡回監査を実施したところ、乗務の前後の点呼を適切に行っていなかった他2件の違反が判明したもの。0
東北14日津軽第一運輸青森県黒石市大字文書警告監査方針を端緒とし、2011年10月11日に巡回監査を実施したところ、運転者に対する指導、監督を適切に実施していなかった違反が判明したもの。0
東北14日新和高速青森県東津軽郡平内町文書警告監査方針を端緒とし、2011年11月25日に巡回監査を実施したところ、運転者に対する指導、監督を適切に実施していなかった違反が判明したもの。0
東北20日丸井運送福島県安達郡大玉村文書警告監査方針を端緒とし、2011年10月28日に巡回監査を実施したところ、運転者の最大拘束時間が基準を超えていた他1件の違反が判明したもの。0
東北22日伊北青果福島県伊達郡桑折町輸送施設の使用停止210日車公安委員会からの通報を端緒とし、2011年8月29日に巡回監査を実施したところ、運転者の最大拘束時間、連続運転時間が基準を超えていた他4件の違反が判明したもの。21
東北22日迫トラック宮城県登米市迫町輸送施設の使用停止30日車監査方針を端緒とし、2011年9月6日に巡回監査を実施したところ、運転者の最大拘束時間、連続運転時間が基準を超えていた他3件の違反が判明したもの。3
東北22日庄屋運送福島県双葉郡富岡町輸送施設の使用停止60日車監査方針を端緒とし、2010年11月4日に巡回監査を実施したところ、乗務の前後、中間の点呼を適切に行っていなかった他8件の違反が判明したもの。6