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飯田重機に事業停止3日、改善認められず再監査

2021年2月1日 (月)

行政・団体関東運輸局は1月29日、貨物自動車運送事業者の飯田重機(横浜市旭区)の本社営業所に対し、同日付で3日間の事業停止と延べ190日の車両停止処分を行ったことを発表した。

同社は、過去に行政処分を受けたにもかかわらず改善が認められないとして2020年12月に2度の監査を受け、点呼を実施していないなど10件の違反が発覚。今回の処分で21点の違反点数が付され、事業者の累計点数が76点に達したことから、3日間の事業停止処分となった。

■違反項目
乗務時間、点呼、乗務記録事項、運行記録計による記録、運行指示書作成、運転者指導監督、定期点検整備、運行管理者指導監督、事業計画変更認可、事業計画事後届出