行政・団体北陸信越運輸局は21日、2月分の一般貨物自動車運送事業の法令違反に対する行政処分を発表した。
最長で延べ90日の車両停止を含む4件の処分が行われ、全4件において「乗務時間等告示の順守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)の違反」があった。これは「定められた乗務時間や休息時間を超えての運転」や「乗務時間、休息時間、連続運転時間などの告示内容を順守しない行為」に当たり、4月以降の改善基準告示の施行による「2024年問題」とも大きく関わる項目。
車両停止以上の処分となったのは次の通り。
事業者名 | 所在地 | 処分内容 | 違反件数 | ※違反点数 |
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前橋南部運送(信州あづみ野営) | 長野県安曇野市 | 車両停止(40日車) | 9件 | 4/4 |
昌栄高速運輸(本社営) | 長野市 | 車両停止(60日車) | 7件 | 6/6 |
合津運輸(本社営) | 長野県大町市 | 車両停止(90日車) | 9件 | 9/9 |