行政・団体公正取引委員会は24日、不二サッシ(川崎市幸区)が下請法に違反したとして、同社に勧告を行ったと発表した。
不二サッシは下請事業者に対し、製造を委託した部品を受領した後、受入検査を行っていないにもかかわらず瑕疵があることを理由として部品を引き取らせていた。また瑕疵がある部品と合わせて納入された同仕様の部品について、少なくとも合計16回にわたって、無償で瑕疵がない部品とある部品に仕分けさせていた。さらに部品を引き取らせるにあたり、返品に係る送料を負担させていた。なお返品した部品の下請代金相当額および送料の額は総額421万6930円だった。
また自社が所有する金型などを貸与していたところ、当該金型を用いて製造する部品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し合計7789型を無償で保管させていた。
公取委は、不二サッシに対し、返品した部品のうち再び引き取ることができる部品を引き取り、その下請代金相当額、引き取ることができない部品の下請代金相当額、送料として負担させた額、瑕疵がない部品とある部品に仕分けさせることによる費用、無償で金型を保管させることによる費用に相当する額を速やかに支払うことを求めた。また今後、下請事業者の利益を不当に害さないこと、下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずることを求めた。
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