行政・団体関東運輸局は10日、一般貨物自動車運送事業者のM.L.S(千葉県山武市)に対し、貨物自動車運送事業法に基づく7日間の事業全部停止と、370日車の輸送施設使用停止処分を行ったと発表した。過去に行政処分などを受けた後も改善が認められず、監査で計18件の法令違反を確認した。
同局は2025年2月14日、2月27日、3月11日の3回にわたり同社の本社営業所を監査。疾病のおそれがある状態での運行業務のほか、乗務時間等告示の遵守違反、点呼の実施義務違反や記録の不実記載、業務記録の不実記載、運行記録計による記録義務違反などが判明した。
このほか、運転者への指導監督違反、初任運転者への適性診断受診義務違反、定期点検整備の実施違反、運行管理者の講習受講義務違反、事業計画の変更認可違反なども確認された。
処分は本社営業所を対象に7日間の事業全部停止と、5両について各74日間、計370日車の車両停止とした。今回の処分で同営業所に44点の違反点数が付され、同社の関東運輸局管内での累積違反点数も44点となった。
■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集局にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。
※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集局直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。
LOGISTICS TODAY編集局
メール:support@logi-today.com
LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。
ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。




































