所管運輸局 | 処分日 | 事業所名 | 所在地 | 処分内容 | 違反概要 | 累積点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 6日 | 厚狭貨物 | 山口県宇部市明神町 | 輸送施設の使用停止10日車 | 過積載運行に基づく奈良県公安委員会からの道路交通法第108条の34による通知を端緒として、2011年8月9日に呼出監査を実施したところ、過積載による運行を行ったという違反が認められた。 | 1 |
中国 | 12日 | ウィルス | 島根県松江市東出雲町 | 輸送施設の使用停止80日車 | 過積載運行に基づく兵庫県公安委員会からの道路交通法第108条の34による通知を端緒として、2011年8月1日に呼出監査を実施したところ、過積載による運行を行ったという違反他1件が認められた。 | 8 |
中国 | 20日 | 吉南運輸 | 山口県宇部市善和上 | 輸送施設の使用停止240日車 | 死亡事故を惹起したことを端緒として、2011年3月1日に巡回監査を実施したところ、運転者に対して、過労運転を防止するための措置が適切に行われていなかったという違反他8件が認められた。 | 24 |
中国 | 22日 | 光成運輸 | 広島県福山市南松永町 | 事業の停止3日間、輸送施設の使用停止246日車、輸送の安全確保命令 | 酒気帯び運転による事故に基づく広島県公安委員会からの道路交通法第108条の34による通知を端緒として、2010年3月23日に特別監査を実施したところ、過労運転を防止するための措置が適切に行われていなかったという違反他5件が認められた。 | 29 |
中国 | 22日 | 沖村産業 | 山口県熊毛郡田布施町 | 輸送施設の使用停止240日車 | 関係機関からの通報を端緒として、2010年11月26日に特別監査を実施したところ、運転者に対して、過労運転を防止するための措置が適切に行われていなかったという違反他6件が認められた。 | 24 |
中国 | 27日 | 大成産業 | 広島県広島市安佐北区 | 輸送施設の使用停止10日車 | 関係機関からの通報を端緒として、2011年8月29日に呼出監査を実施したところ、乗務などの記録の記載事項に不備があったという違反が認められた。 | 1 |