行政・団体北陸信越運輸局は22日、一般貨物自動車運送事業者の吉田海運(長崎県佐世保市)の石川営業所(石川県金沢市)に対し、5月14日付で車両停止200日車と文書警告の処分を行ったと発表した
処分は、2025年2月10日に酒気帯び運転を引き起こしたことを端緒に監査を実施した結果によるもの。監査では5件の違反が確認された。内訳は、勤務時間等基準告示の順守違反、酒酔い・酒気帯び運行の業務、飲酒運転防止に係る点呼実施義務違反、点呼記録の記載事項不備、運転者への指導・監督違反。
処分時点の事業者点数は20点、営業所点数も20点となった。
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