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米ドローン関税で国内生産誘導、輸入部品も対象

2026年8月14日 (金)

国際米ドナルド・トランプ大統領は13日、無人航空機システム(UAS、ドローン)とその部品の輸入について、通商拡大法232条に基づく関税措置を打ち出した。安全保障上のリスクを理由に輸入を調整するとともに、米国内でUASや部品を生産する企業への投資優遇制度を設け、生産拠点の国内回帰を促す。

布告では、商務長官が今後、輸入増加によって安全保障上の脅威が高まったと判断したUAS部品を追加で関税対象に指定できる。追加指定した場合、米税関・国境警備局(CBP)が輸入通関する貨物だけでなく、保税倉庫から国内消費向けに引き取る貨物にも関税措置を適用する。

一方、米国内への生産回帰を促すため、UASと関連部品の生産施設を新設、改修、拡張する企業を対象とした優遇制度を新設する。企業は2029年1月20日までに米国内で建設を行うことなどを盛り込んだ「オンショアリング計画」を提出し、商務長官の承認を受ける。承認企業は施設の建設期間中、完成後の年間生産量に見合う範囲で、サプライチェーンに必要なUAS・部品や生産設備を232条関税なしで輸入できる。

承認後も国内生産の履行状況を監視し、企業に報告や外部監査を求める。計画上の約束を大幅に履行していないと判断した場合は関税優遇を取り消すことができ、虚偽申請などでは遡及して追加関税を徴収する仕組みも盛り込んだ。

日本、韓国、EU、英国、カナダ、メキシコなど一定の貿易相手国の製品については、条件を満たした場合、製造に伴う関税払い戻し制度の対象とする。反ダンピング・相殺関税命令の対象品ではなく、製品の85%以上を指定国・地域の産品で構成することなどを要件とした。

また、対象品を米国の外国貿易地域(FTZ)に搬入する場合、原則として「privileged foreign status」での取り扱いを求め、国内消費向けに輸入する段階で関税を課す。商務省は今後もUASと部品の輸入動向を監視し、120日以内に市場環境などを含む状況を大統領へ報告する。

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LOGISTICS TODAY編集部
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