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日冷倉協、サイバー被害も免責対象

2026年7月29日 (水)

行政・団体日本冷蔵倉庫協会は、4月1日に施行された改正標準冷蔵倉庫寄託約款に基づく営業冷蔵倉庫の免責範囲について、寄託者向けに周知した。自然災害のほか、事業者の責任によらない犯罪行為やサイバー攻撃などによる損害も、不可抗力として免責対象に含まれるとの考え方を示した。

改正約款では、自然災害などによる損害について具体的な事象を列挙せず、社会情勢の変化に対応できるよう包括的に規定した。サイバー攻撃による情報システム障害も、この規定に含まれるとしている。

また、やむを得ない事情で設備や情報システムに支障が生じた場合、冷蔵倉庫事業者は入庫を制限したり、出庫を一時的に拒んだりすることができ、それに伴う損害も原則として賠償責任の対象外となる。

一方、同協会は、システム障害などによる物流停滞を問題視しており、業界全体でセキュリティー対策を強化し、冷蔵物流インフラの安全性と事業継続性を高める方針を示した。

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