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約束手形廃止へ、支払サイト短縮を全取引網に要請

2026年9月3日 (木)

行政・団体中小企業庁と公正取引委員会は2日、約束手形の利用廃止を見据え、サプライチェーン全体で支払条件の適正化を進めるよう、業界団体や金融機関、関係省庁に要請したと発表した。2027年3月末の電子交換所での手形・小切手交換廃止や、同年4月からの新たな支払規制を前に、支払サイトの短縮や現金払いへの移行を促す。

26年1月に施行された中小受託取引適正化法では、対象取引で手形による支払いを禁止した。電子記録債権や一括決済方式についても、物品などの受領から60日以内に定める支払期日までに代金の満額を受け取れない場合は原則として利用できない。

さらに27年4月1日からは、独占禁止法上の「製造委託等に係る代金の支払に関する特定の不公正な取引方法」が施行される。中小受託取引適正化法の対象外となる製造委託などについても、原則として給付の受領や役務提供から60日以内の支払いを求める。

両機関は業界団体に対し、法令の対象外となる取引でも支払サイトを60日以内に短縮し、できる限り現金払いとするよう要請した。建設工事や大型機器の製造など、発注から納品まで長期間を要する取引では、前払いや期中払いの比率を引き上げるなど、受注側の資金負担を抑える対応も求めている。

全国銀行協会は27年3月31日に電子交換所での手形・小切手交換を廃止する予定で、多くの金融機関が26年9月30日を最終振出期限としている。中小企業庁などは、取引当事者間で協議し、電子記録債権など電子決済への移行を進めるよう促した。

金融機関に対しては、支払サイト短縮に伴って資金繰り負担が増す事業者からの相談に応じ、融資など柔軟な支援を行うよう求めた。

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